ソンクラン(水掛祭り)で水をかけて罰金になるって本当?水掛に関するタイの法律

ソンクランで、水をかけられた側が、「迷惑行為」として訴えることがある、

というのをご存知でしょうか。

海外にも広く知られ、年々激しさを増しているタイの、ソンクラーン(水掛祭り)ですが、

実は、その一方で、たとえ祭り期間中であっても、

「水をかけられると困る」

という人も少なくありません。

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最も多いのは、「仕事中」にソンクラーンの騒ぎに巻き込まれるケースです。

・配達中の電化製品が濡れて故障したり、
・重要な書類を濡らされたり、

こうなると、当然、金銭的な損害が発生します。

あるいは、

・乳幼児の耳に水が入って中耳炎になったり、
・病人に水をかけて病状が悪化したり…

などなど、こうしたトラブルは、後を絶ちません。

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私自身、ソンクランの期間中に、小さい子供をバイクに乗せて外出する時は、緊張の連続なのですが、

「おいおい、かけたらまずいって分かるだろ? 察してくれよ」

って思います。

つまり、「かけられると困る人もいる」という、極めて常識的なことが、

「周知徹底されていない」という問題があるんです。

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法務省では、こうした事例が年々深刻化していることから、

ソンクラーンの水掛けによって「罰金刑」が発生する3つのケースを紹介し、国民に注意を呼び掛けています。

タイ刑法391条「迷惑行為」

・たとえ外傷や損害が発生しなくても、水を掛けられた側が十分な迷惑を被ったことが認められた場合、水をかけた側は、罰金1万バーツまたは禁錮1か月に処せられる。

タイ刑法309条「不法行為」

・水掛けを拒否した者に対し、強制的に水をかけた場合は、罰金6万バーツまたは懲役3年。

・上記のケースで、被害者に損害が発生した場合は、罰金10万バーツまたは懲役5年。

…と、法律の条文は、以上のようになっています。

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祭りとは言え、見境なく通行人に水をかけて、高額の罰金を徴収されることのないよう、

相手の持ち物や状態などにも、注意を払わないといけない、ということですね。

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…でも、そりゃあそうですよね。

100年前ならいざ知らず、現代では、祭り期間とは言っても…

その間、人民の経済活動がストップするわけではありません。

そうなると、当然、

「必要な用事があって外出するが、水をかけられたいわけではない」

っていう人も、相当数いるわけです。

不特定多数に「とにかく水をかけたい!」なんていう人は、こうした事情を理解できず、

脳が、100年前でストップしてるってことですから、当然、法律で取り締まる必要がある、ということなのです。

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また、近年は、タイ人のレジャーも多様化していますから、

「休暇だからって水かけなくても良くね?」

という人も増えています。

こういう人は、あえてベトナムやモルジブなど、水掛のない国に「避難」したりします。

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「誰彼構わず水をかけまくる」というスタイルは、あまりにも前近代的ですから、

いずれ、規制がかかると思います。

おそらく、近い将来、タイの水掛祭りも、「遊んでよい場所」が指定されて、公道でやるのは禁止になるかもしれません。